知識障害の基礎
 軽度の知識障害について、IQ50以上で教育が可能である。また、IQ50以下では、訓練可能であるとされているが、受け入れ先が少なく、親が在宅で看ていた。そして、重複障害者は、在宅も難しいので特別に入院していたり大規模施設に入院していた
 社会から隔離された大規模施設での教育は不可能である。ということから、親たちの不満もあり、子どものときは小規模宿舎、大人になると寄宿グループホームに入り、デイセンター(作業所=障害に応じた活動を行ったり、専門性のある仕事まで様々)に通うようになった。
 1993年の社会サービス法施行後、知的障害者だけでなく、身体障害者も含めた、すべての子供たちに教育を受ける権利が認められデイセンターの活動も活発になった。そして入所施設では、当事者がどういうところに住みたいのか、何をしたいのか、と言うような企画に加わることが加わることができるようになった。(自己決定権が認められた)


 永久的な身体的障害があり、援助が必要な人(知的障害者、中途障害者含む)に保障された権利
●アドバイスを受ける権利
 (専門的な知識のあるものに援助を受ける)
●パーソナルアシスタントを自分で決定
 (市、又は協同組合から経済的援助を受ける)
●誘導者を使う権利
 (展覧会やパーティーへの誘導)
●コンタクトパーソンを持つ権利
 (年金、住宅手当など、銀行や家庭での金銭管理の援助を受ける)
●ショートステイにいく権利
●重複障害や、地形の影響で住宅の不可能な当事者
 (子供:ケア付き住宅、グループホームから学校へ通う)
 (大人:援助付き住宅、改造住宅)



 入所施設は存続してはいけない法律ができ、1992年以降、子供の入所施設がなくなり、入所施設そのものが無くなってきている。そして、知的障害者の生活の場が、大規模施設から一般社会へと移りつつある。
1999年に成人用の入所施設が解体される。それで最終である。
●4人以上の人が同じ屋根の下に住んではいけない。
●グループホームも4人までが基本だが、場合によっては5〜6人でもよい。


 知的障害者への職員の対応の仕方も変わってきた。
●入所施設の職員は、専門的能力が必要とされる。
●個人に対し、何をどういったときに、どのように援助するか。
●どこへ住みたいかなどの活動を可能な限り最大限に援助する。


 知的障害があっても、機能的な面、関心、希望など個々がありのままでいられる権利を持っている。知的障害とは生物学的、医学的なものから研究されている。知的障害者は、「理解することが困難である」ということが共通点である。抽象的思考ができずバリエーションが少ないことから、自分のことを理解してもらうのは大変だと感じる。そして、社会の中で、厳しい障害を自分が思い知ることになる。個々が学ぶ過程は人によって違うことから、格差は大きい。
●障害者は、忍耐強く生きなければ生活していけない。
●定義:知的障害者とは、軽度から重度すべてを含む。


 障害者は、教育機会が少なく、知識や経験が不足している為、自分の置かれた状況の価値がわからない。したがって教育過程や経験を重ね、「自分は何が好きなのか、また何が嫌いなのか」ということを高めていく必要がある。












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