職員の対応
●障害当事者本人が、何をどの程度できるのかということを、理解しておかなければならない。
●プライバシーを尊重しなければならない。(例:介助がなければトイレにいけないことを他人に話さないなど)
●聾唖者の倫理問題(通訳をする時、個人情報をどこまで伝え、または守るか)
●自閉症だと危険な状態になりやすいので、事故や何かで情報を知っている職員が、いなくなったことを想定して 例外的に
何人か (2〜3人)は個人情報を知っておく必要がある。
●知的障害者と接する時は、子ども扱いしたり、当人がいるのに第三者と話を進めることをしない。
感情的、社交的バランスが取れなくなり、社会から受け入れられないと感じる。
知的障害者は、抽象的思考能力がなく、それを補うのは難しい。自分がこういうことができるということを、自分が理解し、他人にも理解してもらう。そして、他人の評価が自分の評価になる。
視聴覚障害者や運動障害(脳性麻痺)があっても、人間としての価値があり、同じ権利を持っている。
1960年代のスウェーデンでは、聾唖者が、知的障害者と一緒に見られたくないということで、知的障害者に教えることが受け入れられなかった。またカナダでは、学校で手話を使ってはいけない法律もあった。しかし、現在ではできるだけ子供のときから手話や、理学療法を受ける必要がある、というようになった。知的障害や身体的障害があっても、社会において普通の生活ができるように、可能である限り住宅や活動など、周辺を整理しておかなければならない。